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規約・運営要領
 「ビビッと備中!農林水産いきいきネットワーク」の規約運営要領申合せ事項です。  

ビビッと備中!農林水産いきいきネットワーク規約
第1 目的
 食料生産や環境保全など多面的な機能を持つ農林水産業において、県・市町・農林水産関係団体をはじめとする多様な主体の協働と、しなやかなネットワーク組織としての公共性のある活動により、生産者と消費者の相互理解による地産地消や食育、都市と農山漁村の交流を進めるとともに、活力ある希望に満ちた産業としての農林水産業の発展と農山漁村地域の活性化を図る。

第2 名称
 この組織は、ビビッと備中!農林水産いきいきネットワーク(以下「ネットワーク」という。)という。

第3 構成
 ネットワークは、岡山県備中県民局(以下、「備中県民局」という。)管内に所在し、第1の目的に賛同する組織、団体、その他法人をもって構成する。

第4 活動
 ネットワークは、第1の目的を達成するため、次の活動を行う。
 (1) 農林水産業の発展と農山漁村地域の活性化対策
 (2) 地産地消の推進
 (3) 食育の推進
 (4) 都市と農山漁村の交流
 (5) 農林水産業の担い手対策
 (6) その他必要な活動

第5 組織
 (1) ネットワークに、代表1名、幹事長1名を置く。
 (2) ネットワークには、組織全体を総理する幹事会を設置する。
 (3) ネットワークには、第1の目的を達成するために、具体的な活動を行う活動本部を設置する。

第6 事務局
 (1) ネットワークは、幹事会及び活動本部単位に事務局を置く。
 (2) ネットワーク組織全体に関する事務は、備中県民局農林水産事業部農業振興課で処理する。

第7 その他
 この規約に定めるもののほか、必要な事項については代表が別に定める。

  附則
 この規約は、平成18年3月2日から施行する。


   規約のPDF形式ファイル(50KB)
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ビビッと備中!農林水産いきいきネットワーク運営要領
1 役員
 ネットワーク規約第5に規定する代表及び幹事長は、当面の間、次のとおりとする。
 (1) 代表は、備中県民局農林水産事業部長をもってあてることとし、会務を総理し、ネットワークを代表する。
 (2) 幹事長は、備中県民局農林水産事業部農業振興課長をもってあてることとし、幹事会を総理する。

2 幹事会
 (1) 幹事会の構成は、次のとおりとする。
  ア 備中県民局管内の市町農林水産行政担当職員
  イ 備中県民局農林水産行政担当職員
 (2) 幹事会は、行政としての公平性や平等性を踏まえながら、ネットワークにおける住民主役・地域主導による取組や活動を推進するとともに、ネットワークを活用して農林水産関係施策を円滑に進める。
 (3) 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、その議長となる。
 (4) 幹事会の事務局は、備中県民局農林水産事業部農業振興課に置く。

3 活動本部
 (1) ネットワーク規約第4に基づく活動を行う場合は、ネットワークを構成する組織・団体・その他法人(以下「構成メンバー」という。)の全部あるいは一部により活動本部を設置することができる。
 (2) 活動本部は、3構成メンバー以上の構成によるものとする。
 (3) 活動本部は、構成メンバーの発起により設置することとし、その手続きは4のとおりとする。
 (4) 活動本部の事務局は、原則として(3)の発起構成メンバー内に設置する。
 (5) 活動本部が実施する事業に要する経費は、当該活動本部で負担する。
 (6) 代表は、必要に応じて活動本部に活動本部長印を貸与する。

4 活動本部の設置手続き
 (1) 活動本部を設置しようとする構成メンバー(以下「活動本部代表」という。)は、活動本部設置・事業計画書(以下「事業計画」という。様式第1号)を作成し、代表に提出する。
 (2) 代表は、(1)により提出された事業計画が、このネットワークとしての活動として適当と認めるときは、あらかじめ幹事会に意見を求めた上で承認する。
 (3) 活動本部代表は、活動本部を解散又は活動が完了したときは活動本部設置・事業実績書(以下「事業実績」という。様式第1号)を代表に提出する。
 (4) (2)により承認された事業計画及び(3)により提出された事業実績は、構成メンバーに通知するほか、広く一般に公表する。
 (5) 構成メンバーは、(2)により承認された事業が円滑に進むよう協力・支援する。

5 ネットワークへの加入・脱退
 (1) ネットワークに加入しようとする組織・団体・その他法人(以下「加入希望組織等」という。)は、ビビッと備中!農林水産いきいきネットワーク加入申込書(以下「加入申込書」という。様式第2号)を代表に提出する。
 (2) 代表は、(1)により提出された加入申込書に不備や虚偽の内容がある場合、あるいはネットワークに不利益を及ぼすおそれのある場合などを除き、その加入を認めることとし、構成メンバーにその旨通知する。
なお、加入希望組織等の加入に疑義がある場合は、あらかじめ幹事会に意見を求めることができる。
 (3) ネットワークを脱退しようとする構成メンバーは、代表に届け出る。
 (4) (3)の届け出を受けた代表は、その旨他の構成メンバーに通知する。

6 インターネットの活用
 (1) 4及び5の手続きは、原則としてインターネットを活用し、電子媒体(電子メール)で行う。
 (2) 4の(4)の公表は、ホームページを通じて行う。

7 その他
 (1) このネットワークは、21世紀おかやま農林水産業活性化対策備中地方本部及び岡山県地産地消推進会議備中地域協議会等ネットワークの目的と同様の目的を持つ県段階組織の地域段階組織として位置づける。
 (2) この運営要領以外の必要な事項については、幹事長が別に定める。

  ※ 様式は省略しています。

   運営要領のPDF形式ファイル(149KB)
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その他申合せ事項
1 活動本部の設置期間は、原則として年度を単位とするが、複数年度、または終期を設定しない設置も可能とする。
 ただし、複数年度または終期を設定しない場合にあっても、設置期間は3年間を限度とし、活動を継続する場合は、その活動を内容を見直すとともに、新たに活動本部設置手続きを行うものとする。
 なお、活動本部代表から継続の申出がない場合は、解散したものとする。

2 当該ネットワークの活動が停止(ホームページの更新停止)し、トップページの最終更新日から3か月を経過した時には、当該ネットワークは休止したものとし、更に9か月を経過した場合は、構成メンバーに通知することなく当該ネットワークは解散したものとする。
 ただし、解散に疑義ある構成メンバーは、休止期間の終了までにネットワーク代表に対して申立てをすることができるものとする。
 ネットワーク代表は、申立てがあった場合には、幹事会を開催するなどネットワークの活動について検討を行い、その結果を構成メンバーに通知するものとする。
 最終更新日:平成19年11月9日
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